裁判では立証責任というものがあり、問題となる事案を提案した一方が、その事実を立証しなければなりません。
パートナーの浮気が原因で離婚をする場合の慰謝料や親権を求める訴訟。
交通事故やトラブル時の不当な慰謝料を請求された場合の取り消しを求める訴訟。
このような訴訟を起こしたとき、個人で証拠資料を収集することは非常に困難です。
また、いくら本人が認めていたとしても、いざ裁判が始まり相手側の代理人弁護士が出てくると、証拠だけが頼みの綱となります。
しかしながら、個人で訴訟に必要な証拠を収集するのは非常に困難です。
そのような時は、ぜひ当調査事務所にご相談下さい。
弁護士から指示のあったもの、問題の焦点となるものに最も効果がある証拠の収集を最大の目標と定め、調査を行っていきます。
ご要望に応じて、調査に携わった調査員が証人として出廷することもいたします。
ご自身の立証責任を果たすことが出来れば、次は相手が立証することになります。しかし、相手は立証された場合の対応要件を持っていないことが多いのです。
つまり、立証できた時点で勝訴へと近づくのです。
例えどんなに劣勢な状況にあっても、証拠を収集することが出来れば、形勢を逆転することは可能です。
泣き寝入りをしないよう、ぜひ当調査事務所に一度ご相談下さい。